成年になったらできること!

こんにちは。

スタッフの髙橋です。

 

明日から、新年度がスタートですね。

4月1日から、私たちの日常生活において、大きく変わることがあります。

それは、明治からずっと私たちの常識だった成年の定義年齢の変更です!

 

成人と言えば、20歳(はたち)でしたが、これからは18歳で大人の仲間入りになります。

 

【民法】 

第4条 年齢18歳をもって、成年とする。

 

2022年4月1日時点で、18歳以上20歳未満の人は、その日に成年となります。

(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの人)

 

では、実際に成年に達すると何ができるようになるのでしょうか。

 

☆契約 ※親の同意不要

(例)携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードの作成、賃貸借契約

☆10年有効のパスポート申請

☆婚姻 ※男女ともに(今までは女性は16歳でした)

☆性別の変更審判(性同一性障害の方が受けられる)

☆普通自動車免許の取得(今まで通り)

 

契約関係は、特に注意が必要かと思います。

未成年の場合は親の同意が必要であり、同意を得ずに未成年が契約した場合、取り消すことができます。

これからは成年(18歳)になれば、当然ながら、未成年取消権を行使できなくなります。

 

一方で、今までどおり20歳にならないとできないこともあります。

 

上記は、成人したら(18歳になったら)できると勘違いしないように注意しなければいけません。

 

このように成年年齢が変わったことで、色々と認識を変えなければいけないことがありそうです。

①成人式はどうなるのか?

成人式については、開催時期等が法律により定められているわけではなく、現状、自治体の判断で実施されているものになります。

今までは20歳を対象に実施されていましたが、これからは18歳が対象なのか、20歳が対象なのか?

これは自治体により判断が異なる可能性もあるようなので、ご自身の自治体に確認した方がよいでしょう。

 

②養育費はどうなるのか?

今までは成年=20歳でしたので、「子の成年に達するまで養育費を支払う」という取り決めが多いかと思います。

取り決め時点では20歳を想定しているので、4月1日以降に成年年齢が引き下げになったとしても、支払い義務は20歳までと考えるのが妥当ではないでしょうか。

また大学進学している場合は、大学卒業まで支払い義務を負うことが多いと思います。

今後取り決める場合は、支払期間の終期を「成年」ではなく具体的な年齢期日で定めておいた方がわかりやすいかと感じます。

 

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