みなさん、こんにちは。
司法書士の柿沼です。
弊所では、英語による登記対応が可能なため、昔から外国会社や外国の方の登記の相談が少なくありません。
外国会社や外国の方が日本の不動産を売買する登記も、ちょくちょくご依頼を頂きます。
以下、国税庁の資料より。
近年、非居住者又は外国法人による国内不動産の売買等や外国法人の国内サポート会社を通じた取引、インターネットを介したデジタルコンテンツ(オンラインゲーム、音楽等)に係る取引など、国境を越えた経済活動が活発化しており、これにより、国内に拠点を有しない非居住者又は外国法人において課税関係が発生する場面が増えてきています。
これらの納税者に対する税務調査については、国内に所在する納税管理人を通じた接触等により対応をしてきたところです。しかし、調査通知や照会文書の発送等、税務当局側から接触の必要性があるにもかかわらず、これらの納税者が納税管理人の選任義務を履行しない場合には、納税管理人の選任について税務当局側に法令上取り得る措置がないため、このような納税者に対する税務調査が困難な場合があるという課題がありました。
そこで、一定の要件の下、所轄税務署長等が次の者を特定納税管理人として定めることができる制度、それが「特定納税管理人制度」です。
例として、外国法人が所有している不動産を管理している不動産管理会社を特定納税管理人に所轄税務署長が指定をして、適切な納税を促す等。
この規定は、令和4年1月1日から施行されています。
なお、改正後不動産登記法第73条の2第1項第2号により、
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項とされる法改正と併せて知っておくと良いでしょう。
こちらは、令和6年4月1日施行予定。