こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
株式会社設立時に行う公証役場での定款認証についての公証人の手数料が、
令和4年1月1日より改定されます。
【現行】 一律5万円
【改正後】
資本金の額が100万円未満 3万円
資本金の額が100万円~300万円未満 4万円
資本金の額が300万円~ 5万円
ただ、公証人の手数料が安くなるからという1点だけで資本金を決めることはお勧めしていません。
銀行口座の開設ができるか、
許認可を取得する必要がある場合、
創業融資を希望している場合、
事業計画はどうなっているのか等、検討が必要なことは他にもありますので、ご注意ください。