法務局での自筆証書遺言保管制度の盲点

こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

相変わらず、遺言書作成の相談は多いのですが、

自筆証書遺言の保管制度が始まってからは、

公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言+保管の話も多くするようになりました。

 

自筆証書遺言+保管ですが、

30、40、50、60、70代の方なら、十分検討の余地があります。

コストも3,900円ですし、

財産目録は弊所にて作成できるので、

遺言者自身の手間も減りました。

 

そんな中で、先日、こんな問題が発生しました。

法務局での自筆証書遺言の保管制度についての法務省のHPには、

予約日当日に持参すべき書類が案内されています。

※法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html)を一部抜粋

 

ここで注意して欲しい点が(4)です。

顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)忘れずに!

法務局に電話で確認しましたが、「上記がないと受付できない。」という回答でした。

※顔写真付きではない身分証明書2点ではダメ

 

遺言者の中には、

運転免許証を更新していない(もしくは返納している)、

パスポートも有効期限が切れている(海外旅行は久しくいっていない)、

マイナンバーカードは抵抗がある、

という方が少なくありません。

 

そうすると、法務局での自筆証書遺言の保管制度が利用できません。

パスポートはお金がかかりますが、比較的すぐに発行できます。

マイナンバーカードはお金はかかりませんが、予約待ちで数か月待たされるようです。

 

遺言書の作成や法務局での保管をお考えの方は、要注意です!!!

 

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