2021年10月1日に、
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集というページが、
e-GOVパブリック・コメントに掲載されました。
簡単に言うと、
株式会社を設立時に必ず必要な公証役場での定款認証の公証人の手数料が安くなる、
という内容です。
そちらの概要説明には、下記のように記載があります。
【背景】
会社や法人の設立手続においては,定款(会社や法人の目的,組織,活動に関する根本となる基本的な規則)を作成し,それに公証人の認証を受ける必要がある。
この定款の認証手数料は,現在,一律5万円とされているところ(公証人手数料令第35条),「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について,起業促進の観点からその引下げを検討し,必要な措置を講ずる。」とされたことを踏まえ,資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料をその規模に応じて引き下げることとする。
【改正案の内容】
現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認証手数料を,
成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に,
当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正を行う。
※補足として、300万円以上は5万円(従来通り)
【施行期日】
令和4年1月1日予定
こちらの改正によって、資本金の額が100万円未満の会社の設立が増えそうです。
ただ、事業目的や許認可の関係で資本金の額がある金額以上必要、
創業融資を借りたい等の事情があれば、
資本金の額は大事ですので、それだけで決めないようにしましょう。