こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
相変わらず、遺言書作成の相談は多いのですが、
自筆証書遺言の保管制度が始まってからは、
公正証書遺言のほかに、自筆証書遺言+保管の話も多くするようになりました。
自筆証書遺言+保管ですが、
30、40、50、60、70代の方なら、十分検討の余地があります。
コストも3,900円ですし、
財産目録は弊所にて作成できるので、
遺言者自身の手間も減りました。
そんな中で、先日、こんな問題が発生しました。
法務局での自筆証書遺言の保管制度についての法務省のHPには、
予約日当日に持参すべき書類が案内されています。
※法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html)を一部抜粋
ここで注意して欲しい点が(4)です。
顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)
法務局に電話で確認しましたが、「上記がないと受付できない。」という回答でした。
※顔写真付きではない身分証明書2点ではダメ
遺言者の中には、
運転免許証を更新していない(もしくは返納している)、
パスポートも有効期限が切れている(海外旅行は久しくいっていない)、
マイナンバーカードは抵抗がある、
という方が少なくありません。
そうすると、法務局での自筆証書遺言の保管制度が利用できません。
パスポートはお金がかかりますが、比較的すぐに発行できます。
マイナンバーカードはお金はかかりませんが、予約待ちで数か月待たされるようです。
遺言書の作成や法務局での保管をお考えの方は、要注意です!!!