こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
2021年の夏は、相続のご依頼も遺言書作成のご依頼もとても多かったです。
私が7年前に遺言書の作成に立ち会い、遺言執行者に指定されている遺言者の方がお亡くなりになったり、
私よりも年下の方の相続登記(死因はコロナ)のご依頼もあり、
いろいろと考えることが多かったです。
「遺言書を作るきっかけ」の一つに、
残念ですが家族の不仲が挙げられます。
”昔から仲が悪かった”、というパターンもありますが、
実は、”親の介護について方針や進め方が合わずに、仲が悪くなった”ことで、
遺言書の作成に至るパターンが少なくありません。
〇施設の選定基準について、意見が合わなかった
〇親の入退院時に、一方は何もしなかった(いろいろ理由はあると思いますが)。
〇一方に丸投げで、関心がほとんど感じられない 等
この場合、残念ながら、遺言書の内容は、片一方に偏ったものになります。
民法的には、遺留分を配慮して、法的争点を極力減らす遺言書の作成の依頼を受けますが、
あくまで法律的な範囲でクリアされているだけで、
この遺言書は、根本的、本質的な問題の解決ではありません。
親しき中にも礼儀あり、こまめなコミュニケーションがとても大事である一方、
このありきたりなことがとても難しかったり、疎かにしてしまうことも、よくわかります。
そういった家族間のコミュニケーションが円滑になる環境を整えること、
それぞれの主張のボイスチェンジも士業の役割だと認識しています。
仮にバチバチしてても、言いたいことを直接言えているうちは良い方です。
どこかで、一方が諦めてしまう。
そのことすらもう一方は見えていない、わかっていない。
そんな経緯や背景があります。
いずれにせよ、
大切なことは、「それぞれが見ている景色も正しさも違うことを受容できるか」かな、
と思います。