コロナ禍のコスト削減と登記

こんにちわ。

司法書士の柿沼です。

 

日々、登記のご相談を頂いておりますが、ありがたいことに事務所のブログを読んでお問い合わせを頂く件数も増えています。

そんな中で、今回のブログのテーマを思いつきました。

 

会社のメンテナンスコストを見直す際に、登記というのも常についてまわります。

一時的には登記費用はかかってしまいますが、長い目で見れば支出を抑えられるため、

登記のご依頼をよく頂くベスト4をご紹介します。

 

1)本店移転

現状の賃料よりも安いところに引っ越すことでの支出のインパクトは大きいです。

引っ越し費用、登記費用、税務署や年金事務所への異動届と事務は少なくないですが、毎月〇万円から〇十万円の固定費が減ることは事業を継続する上で大きいです。

 

2)減資

資本金が1,000万円を超えている会社において、1,000万円以下にすることは法人住民税の均等割りが18万円から7万円に減額されます。

そのため、資本金の額を1,000万円以下とする減資の登記の依頼は税理士からよくあります。

都民住民税の均等割の表をご確認ください。

登記手続的には、債権者保護手続きが必要なため、会社で定める公告の方法で1か月間の公告をし、知れたる債権者へ個別催告をする必要があるため、根回しが必要であり、時間もかかります。

 

3)取締役及び監査役の整理

多くなった取締役の減少や実質機能していない監査役の廃止等をし、会社をスリム化したい、という依頼も多いです。

会社法以前に設立された取締役会設置会社のある会社ですと、取締役3名、監査役1名が定番のため、取締役1名会社にするためには、取締役会の廃止と監査役の廃止を登記しなければなりません。

 

4)会社の統合や解散

複数の事業会社をもっている会社から、1社ごとのコストがかかるため、会社の統合(吸収合併、吸収分割、事業譲渡等)や解散、清算結了の登記のご依頼を頂くことがあります。

シンプルに会社が減れば、そのメンテナンスコスト(役員変更、税務申告、税金等)が減りますので、効果も大きいです。

 

 

以上、コロナ禍におけるコスト削減と登記というテーマでよくあるご依頼や相談について書きました。

事業を継続していく上で、とても大きな判断になりますので、顧問税理士や司法書士に相談されると良いでしょう。

 

0

Related Posts

減資(資…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 お付き合いのあ…
Read more

合併の登…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 弊所では、ちょ…
Read more

会社の本…

会社の本店の引っ越しをして住所が変わる場合は、会社の本店移転…
Read more