相続登記の義務化等
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(同月28日公布)。
※法務省HP参照
<主な改正点>
★相続登記の申請の義務化
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則あり)。
★登記名義人の死亡等の事実の公示
登記官が他の公的機関から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する。
これにより不動産の登記名義人の生死がわかるようになる。
★相続人申告登記の新設
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることで相続登記の義務の履行とする制度。単独で可能。
★不動産の所有者の住所変更登記の義務化(個人も法人も)
住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を義務付ける(正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料の罰則あり)。
★相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設
相続で土地を取得した者(共有の場合は共有者全員)で、申請を行い、法務大臣(法務局)にて要件審査・承認を受け、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することで国庫へ帰属可能。
★所有者不明土地・建物の管理制度の創設
★不明共有者がいる場合でも共有の解消が可能となる
★長期間経過後の遺産分割の見直し 等
公布日である令和3年4月28日)後2年以内の政令で定める日に施行されます。
※ただし、相続登記の義務化は3年以内
※ただし、住所変更登記義務化は5年以内
詳しくは法務省のHPをご覧ください。