司法書士の柿沼です。
銀行口座の開設ができないと、会社を設立した意味が半減してしまうと思いますが、
益々口座開設の厳しさは増しているように感じます。
ポイントは下記の通り。
・会社そのものの実態(HPやパンフレット等も提出を求められます)
・株主は誰か
・役員は誰か
・本店はどこか
弊所のクライアントでも、
メガバンクがダメでも諦めずに、
地方銀行、信用金庫、ネットバンキング等、トライされると比較的どこかで口座の開設はできています。
なお、銀行口座開設時に会社法人番号の提出を求められます。
登記ができあがると12桁の数字が割り当てられます。
0001-01-123456
こちらは法務局で会社の特定をするための番号です。
一方、銀行口座開設時に求められるのは、
国税庁が割り当てている13桁の数字です。
こちらで検索できます。
会社設立の登記後、検索したらすぐに表示されるかと思います(昔は結構時間がかかったイメージです)。
なお、
会社設立ワンストップサービスを利用して設立登記を行った法人に対しては、
同サービス上で、
原則、
設立登記完了日の16時又は翌稼働日の11時に法人番号指定通知書をオンラインで送信します、
とのことです。