取締役の3月31日辞任と4月1日就任の登記

司法書士の柿沼です。

毎年、3月になると中小企業から大企業まで、役員変更の登記の準備でざわざわしている気がします。

2020年4月1日にアップしたこのブログの閲覧数が急激に伸びています。

 

さて、代表取締役の変更登記のほか、

取締役か監査役についても3月31日辞任、新たな取締役や監査役を4月1日就任の登記

の依頼も多いです。

大きい会社だと法務部や総務部の人が上からの指示や情報を得て、弊所に連絡をくださることが多いです。

 

多くは下記のようなスケジュールになっているかと思います。

取締役会 〇日招集 〇日開催(株主総会の開催を決議するための取締役会)

株主総会 〇日招集 〇日開催(新役員の選任を決議するための株主総会)

取締役会 〇日招集 〇日開催(代表取締役の改選や役員報酬を決議するための取締役会)

 

そして、

取締役会設置会社かそうでないかで、印鑑証明書の手配の有無が変わってきます。

この辺りはスムーズに明確にして事前準備ができること、

効力発生日後、司法書士事務所に持ち込んですぐに登記をすること、

が司法書士事務所に依頼するメリットです。

 

許認可業務をされている会社ですと、役員が変わった後、すぐに官公署に書類を提出する必要があるため、

正確性とスピードはかなり重要です。

 

法改正により、

株主総会議事録を添付して登記をする場合、

株主リストを添付する必要があることを司法書士が知らなかったことで、

情報をしっかりキャッチアップできている司法書士に頼みたいと、

弊所に依頼がきたことがあります。

 

そういった実務に精通していることは当たり前でもあり、価値でもあります。

 

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