司法書士の柿沼です。
コロナの影響により、
自宅待機や仕事量の減少による時間の余裕ができたりで、
単純に売り上げや収入の減少で、
「時間もあるし、節約もできるし、自分で登記をやってみよう。」
という方も増えているかもしれません。
WEBで検索すれば、それらしい情報は容易に手に入れることもできるでしょう。
先日、以前に会社の登記をさせて頂いたお客様で、
「目的の追加を自分で登記した結果、
新たに追加した目的しか登記されず、
従前に登記されていた目的が削除されてしまった、
直したいのですが、どうしたらよいでしょうか。」
と連絡がありました。
このお客様に関しては、
「ここで私に頼んでしまうと、かえってコストがかかってしまうので、
勉強だと思って最後までご自身で登記をされたらどうですか。」
と回答いたしました。
登記には2つの要素があると思っています。
一つは、民法や会社法に基づいて、何らかの法律的効果が発生していること。
取締役の選任して、その取締役が就任承諾した、とかです。
もう一つは、その内容を必要な書類を整理して、登記記録に反映させること。
株主総会議事録や就任承諾書を添付して登記申請をして登録免許税を納付する、とかです。
自分で登記をする方の多くは、登記さえできればよい(現時点でのニーズを満たせばよい)と考えている傾向にあります。
しかし、この2つの要素はとても大事です。
なぜなら、この2つの要素は、過去や未来にも影響するからです。
そして、一度、間違った登記がされると、
その記録はずっと残りますし、変更や更正(直す)の登記をするのにも、
登録免許税がかかります。
安易に司法書士に頼んだ方が良いとは言いませんが、
ご自身の時間とお金の使い方と、
司法書士に頼んだ時の安心感や費用対効果を考慮の上、
判断されたら良いと思います。