こんにちは。
スタッフの髙橋です。
相続が発生した場合、ほぼ必要になってくる手続きがあります。
それは、遺産分割協議書の作成です。
遺言で禁じられていない場合や遺言がない場合、
相続人全員で亡くなった方の財産をどのように分けるか話し合い、
取り交わします(【相続人全員の合意】)。
その際、各相続人のご署名とご実印(市区町村に印鑑登録しているもの)での押印が必要になります。
金融機関の口座解約手続き、不動産の登記、自動車の名義変更、などなど…
様々な手続きで遺産分割協議書の提出を求められますので、この書類がないと手続きが進まなくなってしまい困ってしまいます。
先日も、相続人の一人が実印を登録していないため、まず実印を登録するところからスタートしました。
印鑑登録については、
実印は本人であることが証明された印鑑であるため、
原則本人が市区町村の役所に行き、登録しなければなりません。
代理でも手続き可能ですが、必ず本人に行政から確認がいくようになっています。
(手続き詳細についてはご自身のお住まいの市区町村の役所のHPに掲載されていることが多いです。)
日本は、はんこ文化のため、たいていの書類に印鑑が必要です。
遺言書についても、自分で作成する場合(自筆証書遺言)でも公証役場で作成する場合(公正証書遺言)でもご署名とご捺印が必須です。
新型コロナウイルスの影響でリアルに会って押印をもらうのが大変ないま、
“脱はんこ”の流れが加速していますが、
法改正されない限り、相続手続きにおける実印はまだまだ必要そうです。
※商業登記の分野では、脱はんこが進んでいますが、これはまた別の機会に。
相続手続きで何かお困りのことがありましたら、日本橋駅・京橋駅近くの司法書士事務所エンパシーへお気軽にご相談ください。