法人が馬主になる場合について

先日定款の目的変更の仕事で「馬主」になる場合の相談がありました。

馬主となる場合の定款の目的について調べたところ、JRAのHPにて掲載されていました。

馬主になるには?

 

資本金1,000万円以上や個人馬主としてある程度の実績がなければ登録できない等、法人が馬主となるには少々ハードルが高いように見受けられます。(団体により差がある可能性があります)

定款上の目的は所有をすることやそれにより競走で事業を営むことを入れました。

競走馬の所有及び競走への出走

競走馬の育成及び売買

 

どの範囲まで馬主として事業を行うかで加筆等もあるかと思いますが、会社法等以外の要件もふまえながら定款の目的は設定することをおすすめします。

記載方法に迷ったらお気軽にご相談ください。

0

Related Posts

実質的支…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。 令和4年1月3…
Read more

令和6年…

会社法人の「みなし解散」をご存知でしょうか。 10月になると…
Read more

監査役の…

会社の謄本をみて、監査役がいる株式会社の場合、監査役の監査の…
Read more