相続人の中に認知症の方がいる場合
「相続人中に認知症の方がいるのですが、どんな手続きを経る必要がありますか。」
という質問を一日に2回受けました。
たとえば、こんな事例があるとします。
この事例で、母の相続について遺産分割を行う場合、
認知症の父について、成年後見制度を利用して、後見人を選任し、
長男、二男、成年後見人で遺産分割協議をしなければなりません。
後見人として、長男又は二男を選任する場合には、更に特別代理人の選任も必要です。
上記の手続きは、家庭裁判所を通して行うため、時間がかかります。
つまり、すぐに遺産を処分できません。
加えて、当事者の希望に沿った柔軟な遺産の分割ができない可能性もあります。
この事態を避ける方法の一つとして、遺言書の作成が考えられます。