先日、相続財産管理人選任の申立をしました。
相続財産管理人とは?
被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合に、その相続財産を管理、処分等する人になります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てすることで、家庭裁判所から選任されます。
相続人がいれば、相続人が管理するので、わざわざ相続財産管理人を選任する必要はありません。
しかし、例えば、相続人全員が相続放棄した場合、
被相続人の財産を管理する人が誰もいなくなってしまいます。
そうなると被相続人名義の財産は放置されたままです。
相続人がいない場合、いろいろな手続きを経て最終的には被相続人の財産は国庫に帰属します(民法959条)
特別縁故者(親族でなくても、生前被相続人と特別に親しかった人、被相続人の介護をしていた人等)
がいれば、その方が相続財産を引き継ぐことを申し出ることもできます。
※特別縁故者として該当するかは家庭裁判所の判断になります。
相続財産管理人選任の申立てができるのは、利害関係人か検察官です。
(利害関係人とは、特別縁故者や相続債権者、成年後見人など)
今回は、被相続人と不動産を共有している方が申立てをしました。
被相続人は結婚しておらず、子がいない、両親は亡くなっており、
相続人は兄弟姉妹でしたが、その兄弟姉妹は相続放棄しており、
被相続人名義の不動産の持分について、相続財産管理人を選任し、
共有者(申立人)と一緒に不動産を処分することが狙いです。
◆手続き詳細は裁判所HPをご参照ください◆
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
実際にこの制度を利用した方がよいのかどうか悩まれている方は、
お気軽に当事務所へご相談ください。