自筆証書遺言の保管制度 その2

司法書士の柿沼です。

自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

 

士業の間でも、

SNS上でも、

話題に上がることが増えてきたように思います。 

 

6月24日に法務省の関連HPが更新されました。

より具体的な情報がでてきたのでご紹介します。

 

<持参する遺言書について>

(1)遺言書が数枚に渡ってもホッチキス止めは不要

(2)封筒は不要

(3)遺言書の用紙はA4サイズ、上5mm、下10mm、右5mm、左20mm以上の余白が必要

 

※自信のない方は、法務省のHP上にて、遺言書の用紙ダウンロードできるようになっていますので、

こちらをお使いください。

 

<遺言書の保管申請書について>

パソコンが操作できる方は、そのまま打ち込めます。

こちらからダウンロード可能です。

 

各種申請書のフォーマットダウンロードできるようになっています。

 

<実際の申請までの流れ>

  1. 遺言書を作成する
  2. 申請書を作成する
  3. 添付書類等を準備する
  4. 予約する
  5. 法務局に行く
  6. 保管証を受け取る

 

自筆証書遺言の保管制度 その1もご参照ください。

何かご不明な点等ございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

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