自筆証書遺言の保管制度 その2

司法書士の柿沼です。

自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

士業の間でも、

SNS上でも、

話題に上がることが増えてきたように思います。

 

6月24日に法務省の関連HPが更新されました。

 

より具体的な情報がでてきたのでご紹介します。

 

<持参する遺言書について>

(1)遺言書が数枚に渡ってもホッチキス止めは不要

(2)封筒は不要

(3)遺言書の用紙はA4サイズ、上5mm、下10mm、右5mm、左20mm以上の余白が必要

※自信のない方は、法務省のHP上にて、遺言書の用紙ダウンロードできるようになっていますので、

こちらをお使いください。

 

<遺言書の保管申請書について>

パソコンが操作できる方は、そのまま打ち込めます。

こちらからダウンロード可能です。

各種申請書のフォーマットダウンロードできるようになっています。

 

<実際の申請までの流れ>

 

自筆証書遺言の保管制度 その1もご参照ください。

自筆証書遺言の保管制度

 

何かご不明な点等ございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。

0

Related Posts

相続・改…

こんにちわ、司法書士の柿沼です。 コロナの影響も弱まり、久し…
Read more

相続土地…

みなさん、こんにちわ。 司法書士の柿沼です。   …
Read more

空き家対…

国土交通省は空き家対策特別措置法を改正する方針を固めたとのニ…
Read more