司法書士の柿沼です。
自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から始まります。
士業の間でも、
SNS上でも、
話題に上がることが増えてきたように思います。
6月24日に法務省の関連HPが更新されました。
より具体的な情報がでてきたのでご紹介します。
<持参する遺言書について>
(1)遺言書が数枚に渡ってもホッチキス止めは不要
(2)封筒は不要
(3)遺言書の用紙はA4サイズ、上5mm、下10mm、右5mm、左20mm以上の余白が必要
※自信のない方は、法務省のHP上にて、遺言書の用紙がダウンロードできるようになっていますので、
こちらをお使いください。
<遺言書の保管申請書について>
パソコンが操作できる方は、そのまま打ち込めます。
こちらからダウンロード可能です。
各種申請書のフォーマットもダウンロードできるようになっています。
<実際の申請までの流れ>
- 遺言書を作成する
- 申請書を作成する
- 添付書類等を準備する
- 予約する
- 法務局に行く
- 保管証を受け取る
自筆証書遺言の保管制度 その1もご参照ください。
何かご不明な点等ございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。