司法書士の柿沼です。
弊所では会社の設立の相談が毎月一定数あります。
株式会社や一般社団法人を設立する際には、
公証人が認証した定款を登記申請書に添付する必要があります。
この定款の公証人の認証ですが、
ルールがあり、
本店所在地のある都道府県内の公証役場で行わなければなりません。
先日、
仙台を本店とする会社の設立を行ったのですが、
宮城県内の公証役場で定款認証をしなければなりません。
東京から、仙台の公証役場に我々が行くと交通費と日当が発生してしまうので、
今までは、
発起人の方自ら公証役場に行ってもらうか、
知り合いの司法書士や公証役場が近い司法書士の先生に復代理を頼むか、
という2パターンでした。
従来から、
オンラインでの電子定款の認証の方法はあったのですが、
司法書士だけではなく、
発起人(自然人、法人問わず)が電子署名した電子委任状が必要であったため、
普及しなかったというか、
ハードル高くて、こちらからもご案内することすらありませんでした。
しかし、
2020年5月11日施行の法改正により、
発起人(自然人、法人問わず)が電子署名した電子委任状の代わりに、
今まで通りの紙での委任状の郵送でもOKとなり、
東京にある司法書士事務所が地方の会社設立の電子定款の認証をすべてサポートすることができるようになりました。
逆もまたしかりです。
これにより、
起業をされる方の負担やコストも下がったと思います。
詳しくは、弊所までお問い合わせください。