代表取締役の3月31日の辞任と4月1日の就任の登記

おはようございます。

司法書士の柿沼です。

 

新学期が始まりました。

在宅ワークができる体制が整い、子どもを保育園に送りだしたら、すぐに家でコーヒーを飲みながら仕事ができています。

 

さて、この時期に相談の多い登記が、

というものです。

写真の説明はありません。

 

一見そのように書類を作って登記をしたらよいのでは、

と思うかもしれませんが、

という問題があります。

小規模な会社なら印鑑証明書を手配することも可能でしょうが、

取締役が10名以上いる会社だとかなり大変です。

というか、担当者は嫌がります(笑)

 

そんな時こそ、司法書士の腕の見せ所ですね(無理な場合は無理ですが)。

3/31と4/1で一日ズレるだけで、責任の発生日や役員報酬の部分(社会保険料等も)も変わってきます

ので、登記上ももちろん、実務上もとても大事です。

 

今年あった依頼は、

取締役AB、代表取締役Aの会社で、

3/24付で取締役C就任、

3/31付で取締役AB辞任、代表取締役A辞任、

4/1付で代表取締役C就任、

というものです。

 

 

ちょっとした試験問題っぽいですが、いかがでしょうか。

3/31時点で、

取締役がC一人になっているため、

Cは当然に代表取締役になってしまいます。

したがって、4/1付でのCの代表取締役の就任はできません。

 

「役員変更の登記は、簡単なようで奥が深い」とは

一番最初に勤めた司法書士事務所の先生の言葉。

ちょっとしたことですが、100点を求められる実務では大切なことですね。

 

会社の登記は、京橋駅、東京駅、日本橋駅よりアクセス良好な司法書士事務所エンパシーへ。

 

 

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