テレビ電話会議は昔から行われている
司法書士の柿沼です。
弊所のクライアントには外資系の会社もあり、
従前から、
日本にいる取締役と海外にいる大株主と取締役、
日本にいる取締役と海外にいる取締役等の関係も少なくなく、
テレビ電話会議による株主総会や取締役会の開催の支援、議事録作成をさせて頂いております。
テレビ電話会議はコロナの影響で更に普及する
昨今の新型コロナウイルスの影響で、
日本国内においても、
テレビ電話会議にて株主総会や取締役会を開きたい中小企業の需要は増えています。
<株主総会をテレビ電話会議で開催できる根拠>
会社法施行規則第72条第3項第1号
一 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。第四号において同じ。)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
<取締役会をテレビ電話会議で開催できる根拠>
会社法施行規則第101条第3項第1号
一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
テレビ電話会議による議事録の記載(英語表記)
そのほか、株主総会の書面決議については以前のブログにも書いています。
よければこちらもご参照ください。