会社・法人登記でよくお問い合わせがあるのが、本店移転登記について。
そんな本店移転登記について気をつけなければいけない点をご紹介します。
・そもそも、会社の本店所在地とは?
日本に住んでいる方が住民票を登録しているように、法人にも所在地を登録するように定められています。(会社法第4条)
一般的には事業を行う本拠地に置かれている方が多いかと思いますが、中にはご自宅にされていらっしゃる方もいます。
行う事業や取引によっては、本店所在地をどこに置くかというのは考えないといけません。
・本店移転登記
本店移転とはその名の通り、本店を別の場所へ移動することになります。
登記されている本店所在地が変更となるため、変更のあった日から2週間以内に登記をしなければなりません。
もし期限内に必要な登記申請を行っていなければ、登記懈怠ということになり、代表者個人が100万円以下の過料に処せられるという罰則も定められています(会社法第976条1号)。
過料が発生するかは管轄官公署の判断になりますが、やはりスムーズにお手続きをすることをおすすめします。
・本店移転登記は2つのパターン
本店移転には2つのパターンがあります。
管轄内本店移転と管轄外本店移転の二つです。
この二つの大きく違う点は、
管轄外の場合、2ヵ所で登記が必要なため、登録免許税が2倍かかる
管轄外の場合、定款の記載も変更しなければならないため、株主総会を開催する
※管轄内でも、定款に定めた最小行政区画が変更となる場合、定款変更が必要な場合があります。
管轄外の場合、新たに印鑑届出をするため、旧印鑑カードが使用できなくなる
というところがあります。
・落とし穴
上記の本店移転登記については、司法書士のHP等でよく見る情報かと思いますが、
本店移転は他の業務との関わりも深いので、登記以外についても注意が必要です。
管轄税務署が変更となる場合には、税務署への異動届も必要
健康保険や雇用保険に加入している場合、その手続きも必要
許認可等を受けている事業については、各管轄行政へ変更届も必要
これらを留意した上で、手続きを進めていかなければなりません。
各士業との連携で、登記のみでなく、包括的なアドバイスや各種お手続きのサポートをしています。
お困りの際はお気軽にお問合せください。