みなさん、こんにちわ。
司法書士の柿沼です。
当事務所にお問い合わせがあるご質問で、よくあるのが「外国会社の日本法人の設立について」です。
このお問い合わせが来た時に、
「外国会社の営業所の設置」をしたいのか、
「外国会社の日本法人(子会社)の設立」をしたいのか、
を必ず聞くことになります。
会社法や商業登記法の言葉でわかりづらいと思いますので、
言い換えると、下記の通りとなります。
「外国法人の日本支店を作りたい」のか、
「外国法人が出資する日本の会社を作りたい」のか、
この2つには、登記手続上の違いや税務上の違いがありますが、
司法書士事務所のブログなので、
登記手続き上の違いについて説明いたします。
「外国会社の営業所の設置」は、下記の内容を登記します。
・外国会社の商号、本店、事業目的、会社成立の年月日、資本金の額、発行可能株式総数、発行済株式総数、役員の氏名
・外国会社の設立準拠法
・日本における代表者の氏名および住所
・日本における同種の会社または最も類似する会社が株式会社であるときは準拠法の規定による公告をする方法 等
すなわち、外国会社の情報が登記されますので、外国会社の(登記)内容に変更があった場合、日本でも登記をする必要が生じます。
また、特殊な書類としては、宣誓供述書(AFFIDAVIT)の用意が必要となります。
一方、
「外国会社の日本法人(子会社)の設立」は、
出資者(発起人)が外国会社であるというだけで、
日本で会社を作るのと、登記事項や必要書類は変わりありません。
ただし、外国会社の登記事項証明書や印鑑証明書が通常は取得できない(そういう制度がない)ので、
それに代わる書類を別途準備する必要があります。
どちらのパターンを選ぶかは、その会社の事業目的や営業活動の仕方、法人のメンテナンスコスト等によって変わってきます。
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