取締役や監査役の任期

取締役の任期は、選任後2年、

監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

なお、取締役に関しては、定款でこの任期を短縮することができます(たとえば、選任後1年とか)。

上場企業や、上場企業のグループ会社なんかは任期が1年の会社が多いです。

 

一方で、非公開会社(すべての株式に譲渡制限の規定のある会社)に関しては、

定款で取締役や監査役の任期を10年まで伸長することができます。

こちらは、役員に外部の人がいない(家族や親せきだけの)会社が、そうしていることが多いです。

その理由として、役員の任期中に、仲たがいやお金の使い方等のトラブルが発生した際に、役員を辞めさせるのが大変なことがあるからです。

(家族や親戚だと、あまりそういったトラブルは想定しづらい。現実は、そんなことないのかもしれませんが)

 

任期管理が複雑になりますが、定款で取締役Aと取締役Bでそれぞれ任期を定めることも可能です。

 

なお、12年間一度も登記をしないと、登記官の職権で解散登記をされてしまいますので、

そういった意味でも、役員の任期管理は大事です。

 

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