こんにちわ。
日本橋、京橋の司法書士柿沼です。
今日は、「事業譲渡」と「営業譲渡」は何が違うのか、についてです。
細かい話なのですが、意外にこのテーマが検索上位になっていたりします。
答えは、下記のとおり。
商法時代は、「営業譲渡」という用語を使っていたが、
会社法になって、「事業譲渡」という用語が登場した。
その理由は、相澤哲、郡谷大輔「定款の変更、事業の譲渡等、解散・清算」商事法務1747号によると、
複数の商号を用いて、複数の営業を行うことができる個人商人に対して、
会社は、複数の営業を行う際にも1つの商号しか用いることができないことから、
会社が行う営業の総体を「営業」と区別するために「事業」と呼ぶことにした。
とのこと。
したがって、「事業譲渡」と「営業譲渡」は主体の違いによる呼び方の違いであり、
両者はほぼ同義であると考えてよい。
ここで、会社Aが個人商人Bに事業(営業)を譲渡する場合について、考えてみたい。
A、Bともに会社の場合には、「事業譲渡」と呼び、会社法が適用される。
A、Bともに個人商人の場合には、「営業譲渡」と呼び、商法が適用される。
この場合は、どちらなのか。
答えは、会社法24条1項にある。
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法16条1項に規定する譲渡人とみなして、同法17条および18条の規定を適用する。
結論
譲受人が個人商人なら商法、会社なら会社法が適用される(会社法24条)。
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